創業補助金(創業促進補助金)

1.補助対象者

本補助金の募集対象者は、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす者であること。

(1) 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
 
(2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 
(3) 応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。
応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。
 
(4) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
 
(5) 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。 また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外。

 

2.補助対象事業

本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす事業であること。
 
(1) 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
 
(2) 認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関による事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記名・押印により、確認されること。
 
(3) 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
 
(4) 以下の「創業」又は「第二創業」のいずれかに概ね合致するものであること。

「創業」⇒ 地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。

「第二創業」 ⇒ 既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの。
 
(5) 以下のいずれにも合致しないこと。
①公序良俗に問題のある事業

②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

 
3.補助事業期間

本補助事業期間は、交付決定日から最長で平成27年8月末日までとなります。

 
4.補助対象経費

補助事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①~③の条件をすべて満たすものを対象とします。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

② 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費(※)

③ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。

 

5.補助率等
補助対象と認められる経費の3分の2以内であって、以下のとおりとなります。
また事業完了後の補助金交付となりますので、補助事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。

類型 補助率 補助金の範囲
創業 補助対象経費の
3分の2以内
100万円以上~200万円以内
第二創業

 

6.応募手続きの概要

(1)募集期間

平成26年2月28日(金) ~ 6月30日(月)17時〔当日必着〕

 


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