事業目的(内容)について

会社は、どんな事業を行うのかを定款に記載し、登記をしなければなりません。
この「事業目的」は、商号とならんで登記簿にも記載される最重要事項です。

会社設立後すぐに行う事業のほか、将来的に行う事業も含めて記載しておくことをお勧めします。
(ただし、すぐに事業を始めないからといって、まったく関連性のない事業目的を意味なく増やしすぎてしまうと会社の事業内容が不明確になり、融資手続などの際にあまりよくない印象を与えてしまう可能性もありますので、注意が必要です)
事業目的を定款に書く際には次のような形態をとります。

【事業目的の事例】

(目 的)

第2条

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.インターネットを利用した各種情報提供サービス

2.コンピュータシステム、ネットワークシステム及びソフトウェアの企画、設計

3.ウェブサイトの企画、立案、制作及び運営

4.前各号に付帯する一切の業務

 

では、事業目的を作るときの具体的な注意点について解説します。

事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。

会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。

後で事業内容に追加や変更があった場合、変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくとよいでしょう。
事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。

適法性があること

事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。
一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。

営利性があること

会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。

明確性があること

誰が見ても事業目的が理解できること。

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