会社の商号について

 ■会社の名前に使用できる文字について

・株式会社の商号には、必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。

・商号の中で使用可能な文字は以下のとおりです。

(1)漢字・ひらかな・カタカナ

(2)ローマ字

(3)アラビア数字

(4)アンバサンド(&)

(5)アポストロフィー(‘)

(6)コンマ(,)

(7)ハイフン(-)

(8)ピリオド(.)

(9)中点(・)

 

■すでに同じ会社名が使用されていないか(類似商号調査)について

 

自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。

会社法施行前は、同一市区町村内に同一又は類似の商号の会社が登記されている場合は登記できませんでしたが、会社法の施行後は、同一商号でありかつ同一本店の会社が既に登記されている場合にのみ設立等はできません。

たとえばあなたが「千葉県船橋市本町1丁目2番3号」に会社の事務所を借りようとしているとき、すでにそこにあなたの会社と同じ商号の会社が存在している場合に登記は却下されます。「千葉県船橋市本町1丁目2番4号」であれば構いません。

しかし通常、会社の事務所を借りる場合には、物件を一度下見してから契約をすると思います。その時点で自分が設立しようと考えている会社とまったく同じ商号の会社がそこにあった場合にはすぐに気がつくでしょうからまったく同じ住所に同じ名前の会社が存在するということは事実上ありえません。

また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえませんので類似商号の調査は不要です。

しかし、あなたに悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、あなたの会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全く「0」とは言えません。

あなたがそのような事態を避けたいということであれば類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。

 

■類似商号調査の方法

 

1.会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局に行きます。

2.法務局に着いたら受付の人に「類似商を調べに来たのですが」と言えば案内してもらえます。

あとは帳簿のようなものを閲覧して自分の会社と同じ間名前が無ければ無事終了となります。

もし同じ名前が既に存在していたなら会社名を考え直さなくてはいけません。

ただ、先ほども書いたように法律では同じ市区町村に同じ名前の会社が存在していても構わないということになっています。

「既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、あなたの会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性がある」 これをどのように判断するかによって商号を利用するのかあきらめるのかが分かれます。

 


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